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がん対策基本法 社会的背景
がん対策基本法は、日本に於いてがんが元で亡くなる人口が、年間に30万人を超え、がん患者総数で言えば、約その倍近くに上ることによるものです。
その元になったのが、1984年の対がん10ヵ年総合戦略と言うもので、引き続き、2004年第3次対がん10ヵ年総合戦略となり、2006年4月になって、がん対策基本法成立となりました。
がん対策基本法では、がんの予防、がんの早期発見を目指しており、国民の一人ひとりが、平等にがん治療を受けることを目的とします。
がん対策基本法に基づく、適切な検診方法、またはがん検診を行う側の医療従事者の向上や、がん検診に於ける受信率の向上なども盛り込まれております。
がん対策基本法によって、症状を伴う進行したがんの発見ではなく、まだ症状の無い状態での初期がんの発見率が上がると思われ、がんによって死亡するリスクを減らす事が出来るのではないでしょうか。
国会 がん対策基本法
国会でがん対策基本法に盛り込まれた内容は以下の通りです。
1、政府は、具体的な目標や達成時期を含む、がん対策基本計画を定め、5年ごとに見直す
2、政府は、がん患者らで作る「がん対策推進協議会」を厚労省に設置し、基本計画策定時に意見を聞く
3、がん検診の質の向上や普及啓発を図る
4、手術、放射線療法、化学療法など専門的知識と技能を持つ医師らを育成する
5、地域にかかわらず適切な医療が受けられるように医療機関を整備する
6、革新的ながん予防や治療の研究を促進する